別送品申告貨物の取扱方法
JAPAN BOX便を帰国貨物として『別送品申告』される際は、下記の事項を厳守下さい。
1. 別送品とは、
帰国後、海外からご自分宛に送付されてくる品物があることを指します。
2. 「携帯品・別送品申告書」とは、
海外からご自分宛に送付手配した品物を、日本到着時に本人帰国時と同じ扱いで、ご自分宛の貨物として申告する用紙です。
3. 別送品の範疇には、
国際宅配便、船便に拘らず、引越貨物、お土産等が一般に別送品申告が可能です。
4. 別送品扱いの期間は、
本人帰国後6ヵ月以内に日本に届けられる品物に限定されます。
帰国後6ヶ月以降は無効になります。
5. 「別送品申告書」の入手方法は、
帰国時の機内、日本到着時の空港内(税関申告の前)に備えられています。
6. 「別送品申告書」の必要部数は、
2部です。1部は税関の控え、1部はお客様控えです。2枚ご記入下さい。
7. 税関での押印は、
ご記入された「別送品申告書」を2部、入国時に税関(課税または無税カウンター)に
提出して下さい。入国後はいかなる理由でも「別送品申告」の手続きができませんので
ご注意願います。別送品申告がされない場合の税金は、輸入品とみなされ、通常の関税・
消費税が課せられます。
8. 「別送品申告書」の送付は、
2部提出後、税関から1部に押印されその場で返却されます。
その
(a)
押印済み「別送品申告書」、及び
(b)「パスポートの顔写真のページ」のコピー、
(c)「日本国の出国及び入国印のページ」のコピー、
(d)「滞在国のビザのページ」のコピー
(e)「送付状」のコピー
上記
(a)~(e)
を下記住所まで切手貼付けの上、ご郵送下さい。
〒282-0004
千葉県成田市 成田国際空港内
第一貨物代理店ビル204号
OCS海外新聞普及(株)
輸入別送品通関担当 宛
TEL:0476-32-7143
重要
これらの書類が揃わない場合、もしくはOCSへ届かない場合は、別送品申告の手続きができません。
よってお客様のお荷物をお届けすることができませんので、
すみやかにご郵送下さい。
パスポートのコピー提出義務は、別送品申告書との本人確認、出入国日確認、海外滞在期間 確認等が税関で行われる為です。
別送品申告を忘れた場合は、通常の通関手続きとなります。
その場合は免税適用とならず、税金が掛かる場合もございますのでご注意下さい。
別送品申告はお客様のお送りになる荷物が免税になると保証するものではありません。申告が高額な場合、税関員の判断で課税対象となる場合もあります。
他社経由でも別送品(船便含む)がある場合は、先に取り寄せたい荷物を扱っている通関業者宛(OCS等)に別送品申告書を送付して下さい。
他社経由がある場合は、事前に取扱業者名を連絡願います。
9. 国内着払いで送付の場合は、
通関後、代金と引換に荷物をお渡しします。
代金引換のない場合には、通関後1ヶ月間のみ保管いたします。
10. 地方都市への配送は、
佐川急便を利用し配送しています。
OCS国際宅配サービスをご利用いただき有難うございます。
「別送品申告書の記入例」
「別送品申告書の記入例」
別送品申告書の裏面をご確認の上、記入例に沿ってご記入ください。
万一、申告にご不安がある場合には、到着時に税関へご相談ください。
帰国の際にこの用紙もお持ちの上、参考にしてください。

別送品以外に免税範囲を超えて国内に品物を持ち込む場合には、「申告書」の
4番「その他の品物」欄に必ずご記入ください。
万一、記入の無い場合には、関税法違反の対象にもなりますのでご注意ください。
問い合わせ先
OCSオーストラリア社 JAPAN DESK 電話 02-9313-2383
OCSカスタマーサービス 輸入担当 (東京) 電話 03-5476-8102